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受刑者の肺がん見落とし

受刑者がこのような訴訟をおこすことは大変珍しいケースですよね。医師の過失が認められ損害賠償が支払われても末期がんが治る事はないので受刑者も複雑な心境でしょうね。


『参照記事』

服役中に受けた胸部レントゲン検査で、医師が画像を読み誤ったため治療不能な末期がんにまで症状が進行したとして、仙台市の男性(55)が刑務所を管理する国に約7397万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が16日、仙台地裁であった。潮見直之裁判長は、医師の過失を認め、国に約4845万円の支払いを命じた。
 潮見裁判長は「レントゲン検査で男性の左肺には影が認められており、医師は肺がんかどうか詳しい検査を行うべきだった」と指摘。これを怠ったのは過失と判断した。 

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2007年10月16日 20:33に投稿されたエントリーのページです。

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